ブックタイトルメカトロニクス5月号2016年
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メカトロニクス5月号2016年
44 MECHATRONICS 2016.5図3-31 出願事件に関連した先行特許(その1)3-26)図3-29 光学パターンの印字サンプル 3-25) 図3-30 導光板の放出素子形成加工 3-24)《第85回》3 製造をみてみよう(その11)1.導光板の放出素子の敷設(6)インクジェット印刷(その1) 2005年に入ると、液晶画像表示装置にインクジェット印刷法を活用した技術が華々しく技術雑誌に記載紹介されるようになった。「テレビ用カラーフィルタインクジェットで安く造る」3-21)、「電子回路をインクジェットで形成」3-22)、「超微細インクジェット技術を開発」3-23)、そして「早くて安いバックライト/開発期間がたったの2日に」3-24)。これは、液晶画像表示装置バックライトに汎用されている導光板が、従来技法では透明板の表面に微細な凹凸を多数彫刻し、しかもそのサイズを導光板の場所に対応して、微妙に変化させて製造しなければならない現状をきわめて短期間に、かつ寸法精度よく製作する技術として台頭してきたものである。従来の製造技法では、合成樹脂を溶解し、金型に注入してエネルギーを消費する圧力を付加しながら、成型しなければならなかった。この現状を打破するまさに救世主である(図3-29)。 インクジェット印刷手段には、汎用に装置を活用できるようであり、液滴吐出の信号を変えると、透明板に塗布される光学パターンは大小数十種類のサイズに制御できる。そして複数のサイズを組み合わせると、光学パターンによる放出率には数百種類の機能が与えられる(図3-30)。 開発したこの企業は、早速2件ほど特許出願を申請している。しかし、おびただしく多数の先行特許事例が提示されて、残念ながら特許権の獲得には至らなかった。経緯を傍観するものにとっては、提示された先行特許技術の内容が判読して、バックライト技術の推移が理解できるであろう。そして、拒絶された理由に立ち向かうには、今後どのような態度でなければならないかも教示してくれている。拒絶理由となった規定要件は、特許法第29条第1項第3号“新規性”であり、特許法第29条第2項“進歩性”、特許法第36条第4項第1号“実施可能性”および特許法第36条第6項第2号“明確性”を指している。 思わぬ査定結果に遭遇してもめげずに、製造事業は鋭意に発展されている。【参考文献】3-21)日経エレクトロニクス「大日本印刷(株)」2005.93-22)EDN Japan「Cabot(米)、DGI(韓)」2006.73-23)日経エレクトロニクス「産業技術総合研究所・ハリマ化成(株)」2006.73-24)日経エレクトロニクス「㈱ミヤカワ」2006.73-25)(株)ミヤカワ「インクジェット導光板製造装置」電子版3-26)工業所有権情報・研修館J-PlatPat3 製造を見てみよう(その12)