ブックタイトル実装技術5月号2014年特別編集版

ページ
17/30

このページは 実装技術5月号2014年特別編集版 の電子ブックに掲載されている17ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

実装技術5月号2014年特別編集版

17改正RoHS指令の最新動向 ?その主な改正点?環境対応の諸動向3決められ、段階的な規制となった。今は、総量で100ppmの規制値となっている。包装物として使用され、その役目が終わると廃棄物となるが、焼却された場合には焼却灰の中に、埋め立てた場合には土壌汚染に繋がる可能性があることから総量規制となったものである2)。   RoHS指令及び   改正RoHS指令の制定経緯 EUのRoHS指令は、2006年7月1日から施行され、旧法の規程によると4年ごとに改正される仕組みとなっていたので、RoHS指令の改正が検討された。 この改正RoHS指令は、対象物質を多くすることや対象範囲を増やすことが改定の趣旨であったため、別名「拡大RoHS指令」ともいわれた。 なお、欧米では、この改正RoHS指令に関しては「RoHS2指令」と呼称されている。最初に策定されたRoHS指令と区別するため、初期のRoHS指令をRoHS1指令と呼称する場合がある。 この解説記事内では、改正前のRoHS指令をRoHS1指令、改正後のRoHS指令をRoHS2指令と呼称することにする。 改正RoHS指令が決定したので、理解を深めていただくために、その決定に至るまでの間、いろいろと検討された内容を含めて紹介する。 RoHS1指令は6物質(「鉛」「水銀」「カドミウム」「六価クロム」「ポリ臭素化ビフェニル(PBB)」「ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)」)が規制の対象となっているが(表1)、この6物質以外の規制物質の追加案が検討され、多くの物質が候補としてあげられた3)。 2009 年10 月にEvans委員(イギリス)による規制案の拡大が提案されたことによって、業界内で問題となった。科学的証拠に基づかないフィーリングで規制対象物質を決めたことによって業界内に大きな混乱をきたし、委員会でも科学的な根拠に基づいて提案を求める動きとなりEvans委員の提案には待ったがかかったのである。 最終的には、4 物質 (HBCD、DHEP、BBP、DBP)が候補となり、2008年12月3日に改正案が公表された3)。これらの物質は優先物質としてとりあげられており、追加物質の最有力候補となっている。 候補として挙げられた4物質に関しては施行後、3年以内に検討する規定があり、2011年7月22日に施行されたので2014年7月22日までに最初の見直しが実施されることになる。 また、RoHS2指令の対象とするカテゴリに関しては、医療機器のカテゴリ8と監視・制御機器のカテゴリ9は、今まではRoHS1指令の対象ではなく、除外されていた(電気・電子機器の廃棄指令のWEEE指令は全カテゴリが対象となっていたので混同しないように注意が必要)。 2008年12月3日に公表された改正案(RoHS2)としてカテゴリ8(医療機器)とカテゴリ9(監視・制御機器)について対象とするRoHS2指令(拡大案)案が公表され、2010年10月に欧州議会で可決された。 さらにEUのRoHS1指令では、マークの表示義務はなかったが、RoHS2指令では、CEマークを貼付することが2013年1月3日から義務づけられた(図1)。これが改正RoHS指令の最初に実施された案件である。このCEマークに関しては、これから段階的に実施される項目もあるので、マーク貼付も表2に示すように段階的に実施されることになる。 RoHS指令に適合した場合に、RoHS1では、特に規定されたマークは存在していなく、各企業が適合しているとするマークを作成して、それを表示して適合性を示していた。 つまり、市場ではRoHS1指令に適合するマークは様々な例が存在していた。それが、2013年1月3日以降に上市する製品でRoHS2指令適合製品には、①CEマーキング貼り特定非営利活動法人 日本環境技術推進機構 横浜支部表2 CEマークの貼付する適用時期