実装技術5月号2012年特別編集版

実装技術5月号2012年特別編集版 page 20/40

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18『地球環境』を守るための施策を探るものづくりにおける環境対応の諸動向を探るNPO 法人 日本環境技術推進機構 横浜支部★は有害性評価とリスク評価が必要CMRs:発ガン性物質、突然変異を誘発する物質、生殖に....

18『地球環境』を守るための施策を探るものづくりにおける環境対応の諸動向を探るNPO 法人 日本環境技術推進機構 横浜支部★は有害性評価とリスク評価が必要CMRs:発ガン性物質、突然変異を誘発する物質、生殖に影響を及ぼす物質PBTs:残留性、濃縮性、毒性を有する物質vPvBs:残留性、濃縮性がともに非常に大きい物質新規物質現行法届出現行法REACH 規則登録 (1事業者あたり年間1トン以上の物質。上市ごとに技術文書等を提出)既存物質Safety Data Sheet 添付 [危険有害性分類物質、難分解・生物濃縮性物質(PBT・vPvB物質)]新規化学物質の登録開始成形品中の高懸念物質の通知欧州化学品庁設立準備SIEF開始SIEF開始SIEF開始既存物質予備登録(施行後12~18ヶ月)登録★≧10トン/ 年で100 トン未満の物質≧1 トン/ 年で10トン未満の物質登録★≧100 トン/ 年で、1,000トン未満を製造・輸入する物質登録★≧1,000トン/ 年を製造・輸入する物質≧100トン/年・水生環境に悪影響及ぼし得る物質≧1トン/年で発がん性のある物質を製造・輸入する物質2007/06/01 2008/06/01施行後1 年2008/12/01施行後1.5年2009/06/012010/06/01施行後3年2010/11/30施行後3.5年2011/06/01 2013/05/31施行後6年2018/05/31施行後11年成形品中の「特定物質」の認可(対象候補物質の届出義務適用開始)認可・制限の制度開始(消費者などへの含有物質情報の開示義務開始)欧州化学品庁業務開始施行予備登録開始SIEF(Subsatance Information Exchange Forum: 施行後11年間)登録期限3年:年間1,000トン以上の化学物質あるいは1トン以上のCMRsを生産する化学物質登録期限6年:年間100~1,000トンの化学物質登録期限11年:年間1~100トンの化学物質年間、1トン未満の化学物質は対象とならない2009年6月までは、危険物質及び調剤の使用と上市の制限指令(76/769/EEC) が適用される。 ②欧州化学産業の競争力の維持向上などを目的にEU で策定したもので、すべての物質を対象とした規制である。 REACH とは、Registration、Evaluation、Authorization and Restriction of Chemicalsの略で、『リーチ』と呼称される。欧州における化学物質の総合的な登録・評価・認可・制限の制度で、農薬や医薬品はREACH 規則の対象とはなっていない。 年間の製造または輸入量が1 トン以上の化学物質が対象で、図1 に示すように予備登録が2008 年12 月1 日で終了し、さらに第一段の本登録の締め切りが2010 年11 月30 日に終了、第二段の本登録の締め切りが2013 年5 月31 日と迫り、2018 年までを最終期限として段階的に実施される規則である。 欧州に化学物質や成形品を輸出する企業は、このREACH 規則の仕組みを理解しての対応が必要である。具体的には、2008 年7 月1 日から2008 年12 月1 日までの間に欧州化学品庁へ輸入者自ら、または指定代理人を通しての予備登録が実施され、この期間に65,000 社が予備登録した物質は15万物質(受領した届出数は275 万件)に達した。そして、2010 年11 月30 日を締め切りとする第一段階の本登録期間が終了した。 年間1 トン以上使用する化学物質には、安全性評価が義務付けられ、3 ?11 年以内に化学物質情報の登録が必要となり、未登録の化学物質を含有する製品はEU では販売ができなくなるといった新しい化学物質規則である。REACH 規則の高懸念物質は2008 年6 月から順次公表され、インターネット図1 REACH規則の登録スケジュール